【保存版】災害で被災した中小企業や個人事業主への救済策のまとめ

【保存版】災害で被災した中小企業や個人事業主への救済策のまとめ【補助金、融資】

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災害で被災した中小企業や個人事業主への救済策のまとめ

【補助金、融資】

 

救済策は2段階

 

まずは

 

自然災害の場合の救済策というものが基本的にあって

 

ヤバイ規模の災害がきた場合、救済策が上積みされる

 

という事を知っておいてください。

 

要は、救済策は2段階あるということです。

 

まずは、基本

 

災害救助法による中小企業の救済

 

これが基本です。

 

自然災害(台風、竜巻、地震、津波)などが原因で中小企業や個人事業主に被害が出た場合には災害救助法を適用して、事業者救済を行います。

 

具体的に、どんな事をしてくれるのかいうと5つあります。

 

1.特別相談窓口の設置
2.災害復旧貸付の実施
3.セーフティネット保証 4 号の適用
4.既往債務の返済条件緩和等の対応
5.小規模企業共済災害時貸付の適用

 

 

すなわち

 

1.被災した地域にある日本政策金融公庫、商工組合中央金庫、信用保証協会、商工会議所、商工会連合会、中小企業団体中央会及びよろず支援拠点、全国商店街振興組合連合会、中小企業基盤整備機構、経済産業局に特別相談窓口が設置されます。ここに対し、事業に関する相談をしに行くことになります。

 

2.被災した地域にある日本政策金融公庫と商工組合中央金庫が被災者に運転資金や設備資金を融資する災害復旧貸付制度というのを利用できるようになります。

 

3.被災した地域にある信用保証協会が今回の害の影響により売上高等が減少している中小企業や個人事業主に対して一般保証とは別枠の限度額で融資額の100%を保証するセーフティネット保証4号というものを被災事業者は利用できるようになります。

 

4.日本政策金融公庫、商工組合中央金庫、及び信用保証協会に対して、返済猶予等の既往債務の条件変更、貸出手続きの迅速化、担保徴求の弾力化などについて、今回の災害により被害を受けた中小企業や個人事業主の実情に応じて対応するよう要請してありますので、被災事業者はこれらをお願いしやすい状況になってます。

 

5.被災地域にいて被害を受けた小規模企業共済契約者に対し、中小企業基盤整備機構が原則として即日で低利で融資を行う災害時貸付というものをしてくれるようになります。

 

 

この5つをやってくれるのですが、全部金融支援です。

 

お店の修理業者を手配してくれたり、災害ゴミを運び出してくれたり、ということはやってくれません。お金や商品券もくれません。貸してくれたり、返済を待ったりしてくれるだけです。

 

まずはこれが基本。

 

そのうえで、もっとヤバいクラスの災害が起こった場合にはこれに加えて

 

激甚災害指定による中小企業の救済

 

というものが行われます。

 

 

政府がその災害を激甚災害に指定すると、地方公共団体の行う災害復旧事業

 

ようは、壊れた道路や公共施設などを直すことなど

 

これは基本的に県や市が自分達のお金で直さないといけないのですが、国がお金を補助してくれるようになります。

 

また、災害で被災した中小企業や個人事業主へも特別の救済策を国から行うことになります。

 

 

ようは、激甚災害指定というのは、県や市町村、中小企業や個人事業主へ対して国からお金を出しますよ、ということです。

 

 

激甚災害指定がされた場合の中小企業や個人事業主へも特別の救済策としては基本3つあります。

 

1.補助金関連

 

2.信用保証協会関連

 

3.日本政策金融公庫関連

 

の3つです。

 

 

1.その災害用の補助金を作って配ります。

 

グループ補助金や小規模事業者持続化補助金をその地域の実情に合わせて変形させたやつなど。

 

2.信用保証協会にも特別な制度を置き、より安心して借りれるようにします。

 

具体的には、中小企業信用保険法の特例(災害関係保証)を実施します。これは一般保証とは別枠で保証する、すなわち2つの枠で保証して融資ができるようにするという制度で二階建保証とも言われます。

 

金額的には普通保険2億円、無担保保険 8千万円、特別小口保険1,250万円となります。

 

そして、この中小企業信用保険法の特例(災害関係保証)は、事業所または主要な事業用資産に係る罹災証明を市等から受けた中小企業者に対して一般保証とは別枠で保証されることになります。ですので、被災後はできるだけ速く罹災証明書発行の手続きをする必要があります。

 

住宅とは別です。事業所用の罹災証明書というものがありますので、それを市町村で発行してもらわないといけないです。

 

 

3.日本政策金融公庫などの政府系金融機関にある災害復旧貸付の金利をさらに引下げます。

 

金利はちょっと取りますが、激甚災害指定時の日本政策金融公庫は通常時に比べてむちゃくちゃ緩い審査でバンバン貸し出します。

 

 

おおまかこの3つです。

 

基本的に国がこれらのメニューを出してくる金額や制度というのは、その時になってみないとわかりません。

 

 

襲ってきた災害のヤバさ

 

 

は毎回違うからです。

 

その災害の状況(地理的場所、規模、範囲、被災者数、被災業種)に応じて、メニューが用意されます。

 

 

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とりわけ被災したら一番大事になるもの

 

を書いておきますので、これだけは被災されてなくても知っておいてください。

 

それは

 

罹災証明書

 

です。

 

住宅であれ、事業所であれ全て被災後はこれを軸に進めていくことになります。だからといって市区町村の職員が被害状況の確認に回って来るまで指をくわえて待っているわけにはいきません。生活があるし寝床も確保しないといけないし、事業所もできるとこだけでも稼動できるように早く立て直さないといけないからです。

 

 

だから、重要になるのは

 

被災直後の一番酷い状況を写真に残しまくっておく

 

ということになります。

 

屋根や瓦を直す前に写真を撮っておく、壁の補強をする前に写真を撮っておく、とにかく後から職員に目視された時に災害ではこれだけの被害を受けていたということを証明するため、役所に持参して罹災証明書をすばやく発行させるための証拠として写真を撮りまくっておかないといけません。カメラでなくとも携帯でかまいません。スマホじゃなくでもガラケーでかまわないので、被災した状況、破損した部分を全て写真に撮った後で立て直し(片付けなど)は始めてください。

 

これが一番のポイントです。

 

具体的な補助金の調べ方

 

そして、地元の市町村、商工会だけに頼るのではなく、補助金を出す省庁のホームページを確認して、自分の事業を立て直すために利用できる補助金がないか毎日チェックしていくのです。

 

 

例えば

 

従業員を雇用をしているのであれば、厚生労働省系の各種助成金や奨励金等の制度を調べ
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/joseikin_shoureikin/

 

 

農業や漁業を営んでいるのであれば農水省系の補助制度を調べ
http://www.maff.go.jp/j/supply/hozyo/index.html

 

 

一般の事業者は総務省系の補助金制度や
http://www.nict.go.jp/info/public_trust_info.html

 

 

経産省中小企業庁を調べていくことになります
https://www.chusho.meti.go.jp/koukai/koubo/index.html

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