自己資金と親族からの借入との関係について解説します│日本政策金融公庫に融資を通す正しい方法

自己資金と親族からの借入との関係

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自己資金と親族からの借入

自己資金は、預金残高を意味するという話をしました。

 

要するに、借入申請する法人ないし個人名義の通帳の預金残高をもって

 

自己資金の確認をするということで

 

言い換えると

 

単に残高のチェックだけでなく、
その過程もチェックされるものだということでした。

 

 

ですので、お金の出所に関しては細心の注意を払わなくてはいけません。

 

見せ金と判断されてしまえば、残高はあっても
自己資金としては見てくれないからです。

 

ここで注意しておいてほしいこととしては

 

親族からの借入金の扱い

 

があります。

 

すなわち、親兄弟・親類・友人からの借入も
自己資金として認めてくれることもあるんです。

 

ただし、親族からの借入を自己資金として計上する場合に
自分が用意した金額の全額がこうした親族からの借入の場合には、
これを自己資金として認めてくれることはありえないのです。

 

「自己資金は200万円です。その200万円は親族から借りました」
という場合ですね。

 

さすがに自分の資金は0で自己資金といっている金額が全額親族から
借りたものである場合には自己資金としては認めてくれません。

 

どの程度自分で貯めた資金が入っていれば自己資金としてみてくれるかは
微妙な判断になりますが、バランス的にいって
「200万円は自分で貯めてきて、100万円は縁故借入で調達した」
というくらいの比率

 

つまり純粋な自己資金と縁故借入の比率が2対1程度

 

というのが、縁故借入を自己資金として算入してもらえる限界といってもいいと思います。

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